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DV抽選永住権プログラム

DV抽選永住権プログラムとは
移民分散化プログラム(Diversity Immigrants Visa Program)通称DVプログラムと言います。
移民分散化プログラムとは、過去に移民ビザの発給が少ない国を限定して、 抽選にて計50,000件の移民ビザの
割当を行うプログラムを言います。
米国国務省が指定する特定の期間中に申請書を提出した応募者の中から、 K.C.センター(Kentucky Cosular Center)のコンピューターにより無作為に抽出する抽選方法をとっております。
抽選は世界を6つの地域に分けた上で、過去5年間において移民ビザの発給が少ない国の国民を対象に、
行われます。6つの地域とは、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオセアニアです。

ALBSではDV抽選永住権が施行されて以来多数の当選者を出しております。
当選後の手続きに関しましても、ご希望の方に移民ビザ申請のサポートを提供しております。
応募された後の詳しい情報は、 ALBSからの連絡書、メールによるALBSニュース(毎月)にて
お知らせ致します。

応募をご希望の方は「申込み予約」ページで受け付けております。

過去の日本人当選者数

1991年度 6,413件 2000年度 408件 2009年度 302件
1992年度 970件 2001年度
637件
2010年度 298件
1993年度 1,084件 2002年度
890件
2011年度 435件
1994年度 279件 2003年度
1,291件
   
1995年度 358件 2004年度
373件
   
1996年度 428件 2005年度 336件    
1997年度 440件 2006年度
333件
   
1998年度 448件 2007年度 382件    
1999年度 367件 2008年度 320件    

初回の1991年度においては多数の日本人が当選をしました。 これは米国務省も初回であったことで経験もなく、
1人1通の応募規定を盛り込まなかったためです。
それにより多数の日本人応募者が複数の申請書を提出したため、数年分の当選者がでました。
次年度からは、1人1通の応募規定が盛り込まれ日本人の当選者数が激減してしまい、 1994年度には279件と
最低の記録となりましたが、1996年度からは徐々に増加し、DV-2004では1291件の当選者が出ました。
指定国の国民に対して計50,000件の移民ビザの割当を行いますが、 K.C.センターでは当選者の申請書類の
不備等による不適格者が多数でることを予想して、 昨年度の DV-2012では10万人の当選者を抽出しました。
K.C.センターでは、「当選者の中から正式な手続きを完了した早い者順及び、移民ビザ発給枠内の方々」に
永住権が発給され、予定人数に達した時点で打ち切りとなるため、 当選した場合は早急の手続きを行う
必要があります。

昨年度のDV-2012においては、総応募総数(規定を満たしている)は約1480万人でした。約10万件の当選者を選出し、約5万件が最終的に永住権を取得する事になります。日本人当選件数が298件から435件と137件増加しました。

DVプログラムに応募する際には

DV-2013応募をご希望の方は「DV申し込み予約フォーム」で受け付けております。
>> DV申込み予約のページへ

このプログラムに応募しても、K.C.センターからは個人に対していかなる情報もありません。
  1. 個人で応募された場合、K.C.センターからは受付通知がメールされて来ますが申込書の正誤、経緯、
    確認等のいかなる情報も個人に対して提供されないため、 当選発表時期も知らずに1年中不安を
    感じながら待たれる方が多くいらっしゃいます。
  2. 同様に法律を専門としない代行業者を通して申請され、申請後、 重要な連絡さえ業者より得られない
    申請者が毎年多く見受けられます。 費用が安くてもこの様な単純なトラブルは回避しなければ
    なりません。
このプログラムに応募しても、失格となった応募者が300万人に達しております。
  1. 申込方法の手違いは失格となります。
  2. データは正確に記入しなければなりません。 正確に記入されていない、記入が省略されている等は
    失格となります。
せっかく当選しても、永住権を取得できない場合が多くあります。(当選者の半数が失格となります)
  1. この原因の多くは書類不備です。 K.C.センターが当選者の永住権申請書を受け取ることになりますが、
    書類の不備やミス等に関しては訂正の指示もないまま失格となり、通知さえもありません。
    これらに関しては最大の注意を払わなければなりません。
  2. データは正確に記入しなければなりません。 正確に記入されていない、記入が省略されている等が
    発覚した場合は、どのような状況であっても失格となります。
  3. 当選ケースナンバーが高い数字である場合。 但しケースナンバーの上限は毎年異なっており、一定では
    ありません。
ALBSに全てお任せください。上記1,2のケースに関しての心配は全くありません。
完全なケアーをお約束します。


上記3に関しましては、国務省が発給する移民ビザ発給枠に達した時点で当選者受付が
終了します。当選ケースナンバーが高い数字の方は、当選されても発給枠から洩れる
場合がございます事をご承知下さい。


将来、米国への入国やビザの申請を予定している方へ
  • このプログラムに応募された事は永住権を申請したことにはなりません。 「永住権の申請ができる資格を
    得るプログラムに応募した」だけなのです。 従いまして、米国への入国やビザ申請の際には、決して
    「永住権の申請経験がある」と申告しないでください。
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